第二十一条第三項 又は第四項の規定により国立がん研究センターから全国がん登録情報 又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第四十一条 # 手数料
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センターの収入とする。
都道府県は、第二十一条第八項 又は第九項の規定による都道府県がん情報 又はその匿名化が行われた情報の提供の事務の一部を第二十四条第一項の規定により委任する場合であって、地方自治法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数料を徴収する場合においては、当該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該委任を受けた者へ納めさせ、その収入とすることができる。