がん医療の提供を行う病院 及び診療所の管理者は、当該病院 及び診療所に係るがん診療情報、第二十条の規定により提供を受けた情報、前条第二項の情報等を活用して、がん患者 及びその家族に対してがん 及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう努めるとともに、その提供するがん医療の分析 及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第四十七条 # 病院及び診療所による活用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正