国 及び都道府県は、全国がん登録 及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得られた知見を、幅広く収集し、当該情報を利用して自ら行ったがんに係る調査研究により得られた知見と併せて、がん対策の充実を図るために活用するものとする。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第四章 がん登録等の情報の活用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
国 及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う病院 及び診療所に対し、その提供するがん医療の分析 及び評価に資する情報 その他のがん医療の質の向上に資する情報を提供するものとする。
国 及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計 その他同項に規定する知見について、国民が理解しやすく、かつ、がん患者のがんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに、これらを活用したがん患者 及びその家族 その他国民に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
市町村は、第十九条第一項 及び第二十一条第二項の規定により提供を受けた全国がん登録情報、都道府県がん情報等を活用して、その行うがん検診の質の向上 その他のがん対策の充実に努めるものとする。
がん医療の提供を行う病院 及び診療所の管理者は、当該病院 及び診療所に係るがん診療情報、第二十条の規定により提供を受けた情報、前条第二項の情報等を活用して、がん患者 及びその家族に対してがん 及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう努めるとともに、その提供するがん医療の分析 及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
全国がん登録 及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、がん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。