この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
がん登録等の推進に関する法律
#
平成二十五年法律第百十一号
#
略称 : がん登録推進法
第四十三条 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正