がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第四十九条 # 人材の育成

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項
国 及び都道府県は、がん登録に関する事務 又は業務に従事する人材の確保 及び資質の向上のため、必要な研修 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。