国 及び都道府県は、がん登録に関する事務 又は業務に従事する人材の確保 及び資質の向上のため、必要な研修 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第四十九条 # 人材の育成
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正