厚生労働大臣は、国立がん研究センター 及び都道府県知事に対し、この章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第四十二条 # 施行の状況の公表等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告 その他のこの章の規定の施行の状況に関する事項を取りまとめ、その概要を公表するものとする。