がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第四十条 # 費用の補助等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。

2項
国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。