都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により当該都道府県知事から権限 及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
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略称 : がん登録推進法施行規則
第二十一条 # 報告の徴収及び指示
都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使 又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。