がん登録等の推進に関する法律施行規則

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
略称 : がん登録推進法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月15日 19時42分

制定に関する表明

がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号)第五条第一項、第六条第一項 及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条、第十七条第一項、第二十条 及び第四十三条 並びにがん登録等の推進に関する法律施行令平成二十七年政令第三百二十三号)第九条第一項 及び第十条第一項 並びに附則第二条第四項の規定に基づき、がん登録等の推進に関する法律施行規則を制定する。

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1項

がん登録等の推進に関する法律以下「」という。第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める場合は、当該がんに罹患した者の同一のがんについて、当該がんに罹患した者に係る都道府県整理情報(法第八条第一項に規定する都道府県整理情報をいう。以下この条において同じ。)が複数ある場合 又は都道府県整理情報 及び死亡者新規がん情報(法第十二条第一項に規定する死亡者新規がん情報をいう。次項 及び第十八条において同じ。)のいずれもがある場合とする。

2項

法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める住所は、都道府県整理情報に含まれる診断日 又は死亡者新規がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理情報 又は死亡者新規がん情報において得られた情報に含まれる住所とする。

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1項

法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。

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1項

法第五条第一項第四号 及び法第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
原発部位
二 号
細胞型 又は組織型
三 号
性状
四 号
異型度、分化度 又は表現型
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1項

法第五条第一項第五号 及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前 及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。

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1項

法第五条第一項第六号 及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。

一 号
がん検診 又は健康診査
二 号

当該がん以外のがんを含む疾病の診療

三 号
死体の解剖
四 号

前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項

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1項

法第五条第一項第七号 及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲 及び目的を含む。)に係る実施状況 その他の当該治療の内容に関する事項とする。

一 号

手術(第四号に掲げるものを除く

二 号
放射線療法
三 号

化学療法(次号に掲げるものを除く

四 号
内分泌療法
五 号

前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの

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1項

法第五条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

第二条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称 その他の当該病院等を識別するための情報

二 号

当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名称 その他の当該病院等を識別するための情報

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1項

法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める日は、法第十二条第一項に規定する全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一条第一項に規定する死亡者情報票をいう。以下同じ。)と照合を行った結果 その死亡が確認されない者については、当該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の十二月三十一日とする。


ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、当該者に係る第十二条に定める日のうち最も遅い日とする。

2項

法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする。

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1項

法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
二 号

厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。

三 号

病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号

四 号

病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法

五 号

病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無

六 号

病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無

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1項

法第六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

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1項

法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地 及び管理者の氏名とする。

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1項

法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。

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1項

法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。

一 号
当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 号
当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三 号
当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四 号
当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
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1項

法第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。

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1項

法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの種類 その他の法第六条第一項に規定する届出対象情報とする。

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1項

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院 又は診療所の名称 及び所在地 その他の人口動態調査令施行細則昭和二十三年厚生省令第六号様式第二号により届け出られた情報とする。

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1項

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

がんに罹患した者の氏名 その他の法第六条第一項第一号に規定する事項

二 号
がんの種類
三 号

法第六条第一項第二号第八号 及び第九号に規定する事項

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1項

法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書 若しくは死体検案書の作成に係る病院 若しくは診療所 その他の施設の所在地 若しくは医師の住所地の都道府県知事 又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の住所地の都道府県知事 及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、病院等の管理者 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めた結果判明した死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。

2項

法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
死亡診断書の作成に係る病院 若しくは診療所 その他の施設の名称 及び所在地 又は医師の住所地
二 号
当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日 及び住所 並びに当該死亡者の死亡した日 及び死亡の原因
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1項

法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

公益財団法人放射線影響協会昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。

二 号

公益財団法人放射線影響研究所昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。

三 号

福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号)第四十九条の規定に基づき、福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者

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1項

法第二十条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第五条第一項第九号に規定する生存確認情報とする。

2項

法第二十条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第五条第二項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。

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1項

都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により当該都道府県知事から権限 及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。

2項

都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使 又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。

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1項

がん登録等の推進に関する法律施行令以下「」という。第九条第一項 及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。

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