がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項 及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
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略称 : がん登録推進法施行規則