がん登録等の推進に関する法律施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第百三十七号 #
略称 : がん登録推進法施行規則 

第二十二条 # 全国がん登録情報の保有の期間の例外


1項

がん登録等の推進に関する法律施行令以下「」という。第九条第一項 及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。