法第二十条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第五条第一項第九号に規定する生存確認情報とする。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
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略称 : がん登録推進法施行規則
第二十条 # 都道府県がん情報の提供
法第二十条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第五条第二項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。