がん登録等の推進に関する法律施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第百三十七号 #
略称 : がん登録推進法施行規則 

第二条 # がんの発生が確定した日


1項

法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。