がん登録等の推進に関する法律施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第百三十七号 #
略称 : がん登録推進法施行規則 

第五条 # がんの発見の経緯


1項

法第五条第一項第六号 及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。

一 号
がん検診 又は健康診査
二 号

当該がん以外のがんを含む疾病の診療

三 号
死体の解剖
四 号

前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項