法第五条第一項第六号 及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。
一
号
三
号
がん検診 又は健康診査
二
号
当該がん以外のがんを含む疾病の診療
死体の解剖
四
号
前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項