法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地 及び管理者の氏名とする。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
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略称 : がん登録推進法施行規則
法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地 及び管理者の氏名とする。