法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
がんに罹患した者の氏名 その他の法第六条第一項第一号に規定する事項
がんの種類
三
号
法第六条第一項第二号、第八号 及び第九号に規定する事項