法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一
号
当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二
号
当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三
号
当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四
号
当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無