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がん登録等の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
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略称 :
がん登録推進法施行規則
第十二条
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がんの診断日
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厚生
がん登録等の推進に関する法律施行規則
第十二条
1項
法第六条第一項第三号
の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。