法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院 又は診療所の名称 及び所在地 その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)様式第二号により届け出られた情報とする。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
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略称 : がん登録推進法施行規則