表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
がん登録等の推進に関する法律施行規則
#
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
#
略称 :
がん登録推進法施行規則
第十四条
#
診療所の指定
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
がん登録等の推進に関する法律施行規則
第十四条
1項
法第六条第二項
に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。