1項 法第五条第一項第五号 及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前 及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。