この省令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
略称 : がん登録推進法施行規則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条
令附則第二条第四項の申請をしようとするがんに係る調査研究を行う者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日 及び住所
二
号
当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
三
号
当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲 及び数
四
号
法第二十一条第三項第四号 又は第八項第四号の同意を得ることが令附則第二条第三項第一号 又は同項第二号イ 若しくはロのいずれに該当するかの別 及び その理由
五
号
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
前項に掲げる申請書には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施に係る計画を添付しなければならない。