こども基本法

# 令和四年法律第七十七号 #

第三章 こども政策推進会議

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
こども大綱の案を作成すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。

三 号
こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務

3項

会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども 及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

1項
会議は、会長 及び委員をもって組織する。
2項
会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3項
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの

二 号

会長 及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

1項
会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
2項

会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

前三条に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。