こども基本法

# 令和四年法律第七十七号 #

第十三条 # 関係者相互の有機的な連携の確保等


1項
国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
2項

都道府県 及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関 及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。

3項

都道府県 又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議 及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。

4項

前項の協議会は、第二項の関係機関 及び民間団体 その他の都道府県 又は市町村が必要と認める者をもって構成する。