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こども基本法
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令和四年法律第七十七号
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第十五条
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この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知
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こども基本法
第十五条
1項
国は、この法律 及び児童の権利に関する条約の趣旨 及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。