1項

国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

都道府県 及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の関係機関 及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。