この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況 及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備 その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。