こども家庭庁設置法

# 令和四年法律第七十五号 #

第一節 審議会等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法一時金認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項
こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣総理大臣、関係各大臣 又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
二 号

前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣 又は長官に意見を述べること。

三 号
内閣総理大臣 又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。

子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項

こども、こどものある家庭 及び妊産婦 その他母性の福祉の増進に関する重要事項
こども 及び妊産婦 その他母性の保健の向上に関する重要事項
こどもの権利利益の擁護に関する重要事項
四 号

前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣 又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣 又は長官に、それぞれ意見を述べること。

五 号
次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

児童福祉法

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号

次世代育成支援対策推進法平成十五年法律第百二十号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

子ども・子育て支援法

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

2項
こども家庭審議会の委員 その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3項

前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。