こども家庭庁設置法

# 令和四年法律第七十五号 #

第六条 # 設置


1項
こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法一時金認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。