事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二 又は管理三イと決定された労働者 その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。
この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。
事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二 又は管理三イと決定された労働者 その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。
この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。