じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第三十九条 # じん肺診査医

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項
厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。
2項

中央じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断 又は審査 及びこれらに関する事務を行うものとする。

3項

地方じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断 又は審査 及びこれらに関する事務を行うほか、第二十一条第四項の規定による指示に関する事務に参画するものとする。

4項

中央じん肺診査医 及び地方じん肺診査医(以下 この条 及び次条において「じん肺診査医」という。)は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

5項
じん肺診査医は、非常勤とすることができる。