じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第三十五条 # 就労施設等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項
政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設 及び労働能力の回復を図るための施設の整備 その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。