政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設 及び労働能力の回復を図るための施設の整備 その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第三十五条 # 就労施設等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正