第七条から第九条の二まで 及び第十六条第一項のじん肺健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥 その他の秘密を漏らしてはならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第三十五条の四 # じん肺健康診断に関する秘密の保持
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正