じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第二十条の三 # 粉じんにさらされる程度を低減させるための措置

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

事業者は、じん肺管理区分が管理二 又は管理三イである労働者について、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮 その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。