じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第五条 # 予防

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

事業者 及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働安全衛生法 及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定によるほか、粉じんの発散の防止 及び抑制、保護具の使用 その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。