事業者 及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働安全衛生法 及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定によるほか、粉じんの発散の防止 及び抑制、保護具の使用 その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第五条 # 予防
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正