事業者は、労働安全衛生法 及び鉱山保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防 及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第六条 # 教育
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正