じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第六条 # 教育

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

事業者は、労働安全衛生法 及び鉱山保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防 及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。