じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第十三条 # じん肺管理区分の決定手続等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第七条から第九条の二まで 又は第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする。

2項

都道府県労働局長は、前条の規定により、エックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断 又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

3項

都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日 若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影 若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと 又はその指定する物件を提出すべきことを命ずることができる。

4項

事業者は、前項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影 又は検査を行つたときは、遅滞なく、都道府県労働局長に、当該エックス線写真 又は検査の結果を証明する書面 その他その指定する当該検査に係る物件を提出しなければならない。

5項

第十一条本文の規定は、第三項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影 又は検査を行なう場合に準用する。