じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第十五条 # 随時申請

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

常時粉じん作業に従事する労働者 又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

2項

前項の規定による申請は、エックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。

3項

第十三条第二項から第四項まで 及び前条第一項の規定は、第一項の規定による申請があつた場合に準用する。


この場合において、

第十三条第二項
前条」とあるのは
第十五条第二項」と、

同条第三項 及び第四項
事業者」とあるのは
「申請者」と、

前条第一項
当該事業者」とあるのは
「申請者 及び申請者を使用する事業者」と、

第十二条 又は前条第三項 若しくは第四項」とあるのは
前条第三項 若しくは第四項 又は次条第二項」と

読み替えるものとする。