第十三条第二項(第十五条第三項、第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。次条第一項 及び第二項において同じ。)の決定 又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第二項から第四項まで 及び第五項(第三号に係る部分に限る。)に規定する事項のほか、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第十八条 # 審査請求
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の審査請求書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該決定に係るエツクス線写真 その他の物件 及び証拠となる物件を添附しなければならない。