じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第十六条の二 # エックス線写真等の提出命令

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事する労働者 又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、エックス線写真 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める書面(次項において「エックス線写真等」という。)を提出すべきことを命ずることができる。

2項

第十三条第二項から第四項まで 及び第十四条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。


この場合において、

第十四条第一項
第十二条 又は前条第三項 若しくは第四項」とあるのは
前条第三項 若しくは第四項 又は第十六条の二第一項」と

読み替えるものとする。