事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。
じん肺法
#
昭和三十五年法律第三十号
#
第十条 # 労働安全衛生法の健康診断との関係
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正