労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第四十一条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正