労働者は、事業場にこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第四十三条の二 # 労働者の申告
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。