じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第四十四条 # 報告

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項
厚生労働大臣、都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に、じん肺に関する予防 及び健康管理に関する事項を報告させることができる。