じん肺診査医は、前条第二項 又は第三項の規定による職務を行うため必要があるときは、その必要の限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、労働者 その他の関係者に質問し、又はエックス線写真 若しくは診療録 その他の物件を検査することができる。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第四十条 # じん肺診査医の権限
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定により立入検査をするじん肺診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。