じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第四十条 # じん肺診査医の権限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

じん肺診査医は、前条第二項 又は第三項の規定による職務を行うため必要があるときは、その必要の限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、労働者 その他の関係者に質問し、又はエックス線写真 若しくは診療録 その他の物件を検査することができる。

2項

前項の規定により立入検査をするじん肺診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。