じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第四条 # エックス線写真の像及びじん肺管理区分

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項
じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。
エックス線写真の像
第一型
両肺野にじん肺による粒状影 又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第二型
両肺野にじん肺による粒状影 又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第三型
両肺野にじん肺による粒状影 又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第四型
大陰影があると認められるもの
2項

粉じん作業に従事する労働者 及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。

じん肺管理区分
じん肺健康診断の結果
管理一
じん肺の所見がないと認められるもの
管理二
エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理三
エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
エックス線写真の像が第三型 又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理四
1) エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認められるもの
2) エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型 又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの