1項
じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。
型 | エックス線写真の像 |
第一型 | 両肺野にじん肺による粒状影 又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第二型 | 両肺野にじん肺による粒状影 又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第三型 | 両肺野にじん肺による粒状影 又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第四型 | 大陰影があると認められるもの |
2項
粉じん作業に従事する労働者 及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。
じん肺管理区分 | じん肺健康診断の結果 |
管理一 | じん肺の所見がないと認められるもの |
管理二 | エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
管理三 | イ | エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
ロ | エックス線写真の像が第三型 又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
管理四 | (1) エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認められるもの (2) エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型 又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの |