この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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附 則
昭和五二年七月一日法律第七六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 05月19日 14時12分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三十二号の二の改正規定 及び同法第八条第一項第四号の改正規定に限る。)公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 政令への委任
次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。