この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条 並びに附則第四条 及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
すき入紙製造取締法
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昭和二十二年法律第百四十九号
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附 則
平成一四年五月一〇日法律第四一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 13時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第四条まで、 第六条、第七条、第十条、第十二条、 第十五条から 第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い 必要な経過措置その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。