たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時18分


1項

この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産 及び買入れ 並びに製造たばこの製造 及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保 及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

たばこ

タバコ属の植物をいう。

二 号

葉たばこ

たばこの葉をいう。

三 号

製造たばこ

葉たばこを原料の全部 又は一部とし、喫煙用、かみ用 又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。