たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

たばこ

タバコ属の植物をいう。

二 号

葉たばこ

たばこの葉をいう。

三 号

製造たばこ

葉たばこを原料の全部 又は一部とし、喫煙用、かみ用 又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。