この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
たばこ
タバコ属の植物をいう。
葉たばこ
たばこの葉をいう。
製造たばこ
葉たばこを原料の全部 又は一部とし、喫煙用、かみ用 又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。