たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第三十二条 # 許可等の通知

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

財務大臣は、第二十二条第一項の規定による許可、第二十三条の規定による不許可 又は前条の規定による許可の取消し 若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。