財務大臣は、第二十二条第一項の規定による許可、第二十三条の規定による不許可 又は前条の規定による許可の取消し 若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第三十二条 # 許可等の通知
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正